富士通株式会社 エンドユーザーソフトウェア使用許諾契約書 【参考訳】


本許諾規定は，英語版を正文とする。日本語翻訳版は参考とする。

 
1.	本契約書の対象

1.1 本契約書において “本ソフトウェア” は、富士通株 式会社または子会社（以下「富士通」といいます）のソフトウェ ア製品
データシートにオブジェクトコード、バージョン、仕様が記 載されているソフトウェアを意味します。
本ソフトウェアは、機械可読仕様説明、印刷物、使用を許諾 された関連品（「ドキュメント」といいます）からなります。

1.2	本ソフトウェアをご使用になる前にこの契約書を注 意してお読みください。 本契約書のライセンス条項に同意
され ない場合、本ソフトウェアを使用することはできませんので、必 ず本ソフトウェアのすべてのコピーとすべての添付品を
購入証 明書とともに直ちにライセンサー/サブライセンサー (富士通また はお客様に本ソフトウェアを提供した再販業者)へ返送して
くだ さい。代金を全額返却いたします。

1.3	本ソフトウェアの使用には、該当するライセンス料の 適正な支払いを必要とします。 本ソフトウェアを使用すること により、
お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意さ れたものとします。

1.4 富士通は、ソフトウェア違法コピーへの対策として、 将来いつでも、追加のソフトウェアライセンスキーやライセンス証 明書を
付加する権利を保有します。

1.5	サードパーティーソフトウェアサプライヤーから提供さ
れたソフトウェアコンポーネントは、別個のライセンス契約の対 象となります。そのライセンス契約書は本ソフトウェアに付属し ているか、
要求があれば富士通から送付します。
2.	エンドユーザーライセンス

2.1	富士通は、お客様が購入されたライセンス数のワー クステーションで本ソフトウェアを使用する非独占的で譲渡不 能なライセンスを
許諾します。追加のライセンスを購入されない 限り、最大ライセンス数を超えるワークステーションで、または指 定のタイプを超える
ハードウェアで、本ソフトウェアを操作するこ とは許されません。

アーカイブ目的で本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する ことができます。ただし、本ソフトウェアのコピーまたは部分コピーに
著作権表示その他の所有権情報を正しく表示することが必 要です。

2.2	本ソフトウェアをコピー、修正、または頒布してはい けません。 さらに、本ソフトウェアのリコンパイル、リエンジニアリング、
改造、変更、コンパイル、修正を行ってはいけません。 お客様は本ソフトウェアを対応するハードウェアを売却することなく
サブライセンスしてはならず、また本ソフトウェアを割当､譲渡、 賃貸、リース、あるいは移転してはなりません。ただし本契約書
により明示的に許可されている場合、または強制的法規によ る場合を除きます。
 
2.3	本ソフトウェアをプログラム・アップグレードとして取得 された場合、本ソフトウェアのアップグレードバージョンをインスト ールすると
旧ソフトウェアバージョンのライセンスは自動的に終 了します。 旧ソフトウェアバージョンの一部分をアップグレードバ ージョンに
置き換えた場合は、旧ソフトウェアバージョンの残りの 部分も置き換えられるかまたは非 Active 化、またはシャットダ ウンされるまで、
旧ソフトウェアバージョンのライセンスは引き続き 有効です。

2.4	富士通の対応するソフトウェアデータシートで特に 指定されている場合を除き、あるソフトウェアバージョンまたはリ リースに
対するライセンスは、本ソフトウェアの新たなリリース (ア ップデート)、新たなバージョン (アップグレード) またはテクニカル
サポートサービスに対する権利を付与しません。新たなリリース、 新たなバージョン、追加のテクニカルサポートサービスを含めるま たは
含めない補足サポート契約およびメンテナンスサービスは、 直接、富士通から、または認可ソフトウェア再販業者から、別 途購入する
ことができます。

2.5 お客様はドキュメントに記載の要領に従って、本ソ フトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使 用することができます。

3.	ダウンロード 富士通よりネットワークまたは類似の頒布経路を通じて提供さ
れたソフトウェアについては、次の追加条件が適用されます。
富士通よりダウンロードのために提供された製品はすべて選定 され、利用可能にされ、また － サードパーティーより供給された
場合は － 修正なしに提供されています。 ただし最新バー ジョンを確認することと、ダウンロードするマテリアルのお客様自 身
の目的に対する使用性とご使用のシステム上での使用性を 確認することは、お客様の全面的責任です。 本ソフトウェアは 
お客様自身のリスクでダウンロードしてください。 富士通は責 任を負わず、特に伝送エラーやダウンロードプロセスの間に発 生する問題 
(回線故障、接続遮断、サーバ故障、データ破損など) については一切責任を負いません。

富士通のウェブサイトは、富士通が 1 か所以上のオフィスを置 いている国のためにのみ運用、管理されています。 本ソフトウェ ア
や文書類が上記の国々以外の場所でも富士通のウェブサ イトからダウンロードできること、またはその可能性があることにつ いて、
富士通は責任を負いません。お客様が国外から富士通 のウェブサイトにアクセスされる場合は、お客様には現地の法 規を
順守する全面的責任があります。 富士通は、本ソフトウ ェアや文書類を富士通のウェブサイトからダウンロードすることが 違法と
見なされている国において、そのようなダウンロードを行う ことを明示的に禁じます。

4.	著作権

本ソフトウェア (本ソフトウェアの一部分を含む) にかかわるすべ ての権利とライセンス (本使用許諾契約において明示的にお
 
客様に譲与されたものを除く)、ならびにすべての所有権と使用 権は、全面的に富士通かサードパーティーライセンサー、または 
その両者の所有となります。

本使用許諾契約はお客様に対し、富士通またはサードパーテ ィーライセンサーのブランド、ロゴ、または商標を使用する許可 
を与えるものではなく、お客様は富士通のブランド、ロゴ、また は商標に紛らわしく類似した他のブランドを使用することも許さ れません。 
本ソフトウェアまたは富士通に関してブランド、ロゴ、 または商標を使用するには、そのつど富士通の明示的同意を 必要とします。

5.	本ソフトウェアが再販業者により販売・納入された場 合のライセンサーの保証および責任の否認

お客様が本ソフトウェアを直接、認定再販業者 (以下 “再販 業者” という) から購入された場合は、本ソフトウェアをインスト ールし
使用する権利は、ライセンシーとしてのお客様とそれぞれ の再販業者との間で合意する追加のソフトウェアライセンス条 件に従うことがあります。

認定ソフトウェア再販売の場合はすべて、ソフトウェアは再販 業者より直接ライセンシーにサブライセンスされ、利用可能にさ れます。 
その場合、富士通は、ソフトウェアライセンスの取得に 関する限り、ライセンシーであるお客様と再販業者との間のソ フトウェアライセンス
契約の契約当事者ではありません。 したが って、ソフトウェアライセンスをめぐる法的請求は、再販業者との 契約を基礎として
のみ主張することができます。 ただしいかなる 場合も、ライセンシーとして認められる使用許諾の範囲は、本 契約書の第 1、2、3、および 
4 条に明記された使用許諾契 約の範囲を超えないものとします。

強行法規、特に賠償責任と保証を律する強行法規で、エン ドユーザー使用許諾契約に関する規則に関連して、またライ センシーの
再販業者に対する請求権に関して免責され得ない 法規に従うことを条件として、富士通は本契約書において本 ソフトウェアに
関する一切の保証を否認します。 同じ理由によ り、富士通は、サードパーティーの権利の侵害についての一切 の賠償責任/請求、
またソフトウェアの市販性や特定目的へ の適合性に関する黙示的保証も否認します。 この責任の否 認は富士通の故意または
悪意ある行動に対しては適用され ません。

本エンドユーザー使用許諾契約において、富士通は明示的ま たは黙示的を問わずいかなる種類の保証も行いません。

6.	シェアウェア、フリーウェア、オープンソースソフトウェア・コ ンポーネントに関する責任の否認
6.1	本ソフトウェアは、富士通がサードパーティーから受 け取ったフリーウェアまたはシェアウェアを含むことがあります。 
富士通はそうしたフリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライ センス料を支払っていません。 したがって、ライセンシーは当該 
フリーウェアまたはシェアウェアの使用に対しライセンス料を請求 されません。お客様は、富士通がそれゆえこうしたフリーウェアま たは
シェアウェア・コンポーネントに関して保証を与えず、またそ れぞれのフリーウェアまたはシェアウェアの所有、頒布、使用に 関連するいかなる
賠償責任も引き受けないことを認め、受け 入れます。

6.2	本ソフトウェアは、「オープンソースモデル」にしたがい 開発され、多くの場合 GPL (General Public License: 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) 条件、または配布
 
時にそれぞれのオープンソースコンポーネントに適用される他の 標準オープンソース使用許諾条件に基づき頒布されるオープ ンソースソフトウェア
コンポーネントを含むことがあります。お客様 は、こうしたオープンソースソフトウェアコンポーネントの使用許 諾が多くの場合上記の GPL 条件か
または他の形でオープンソ ースソフトウェアコンポーネントに付属している条件に準拠する ことを認め、受け入れます。 富士通は、提供した
オープンソー スソフトウェアコンポーネントについてライセンス料もその他の報 酬も受け取っていません。 富士通またはサードパーティーが
オ ープンソースソフトウェアコンポーネントに関連して何らかの報酬 を受け取るとき、多くの場合、追加のデリバリーアイテムやサー ビスの
対価として受け取るものです。

オープンソースソフトウェアコンポーネントの開発及び頒布の特 殊性にかんがみ、富士通はその種のコンポーネントについて明 示的か黙示的か
を問わず一切責任を負わず、またそのような オープンソースソフトウェアコンポーネントについて、特に仕様不 足、機能の欠如、
プログラミングエラー、その他の誤作動に関し て、いかなる保証も免責されるものとします。

7.	賠償責任の一般的限定

7.1	富士通も同社のサプライヤーも、業務中断、利益 や売上の逸失、データ損失、または資本コストに由来または 関連する損害を含め、
いかなる派生的・間接的損害について も賠償責任を負いかねます。 富士通と同社のサプライヤーは、 本ソフトウェアの保持、販売、
使用または使用不能に由来す る追加の付随的・派生的費用、または他のいかなる種類の損 失、費用、経費についても、賠償責任を
負いかねます。この場 合、当該請求が保証を受ける権利、契約、不法行為責任、 または他の法的理論により主張されているかどうか
はかかわり ありません。

7.2	富士通側の、免責されていないか、強行法規のた めに完全には免責され得ない契約違反やその他の行為、また は失効の結果直接的
損害が生じた場合、当該損害に対す る富士通の賠償責任は €250,000.00 を限度とします。直接 的損害に対する他の一切の
賠償責任は免責されるものとしま す。 富士通の軽微な過失の結果生じた損害は、適用法規 の許容する範囲まで免責されるものとします。

7.3 本契約書による賠償責任の限定および免責は、 富士通が適用法規にしたがい義務的賠償責任を負い、かつ 当該賠償責任が
最大額まで制限できない損害 (例えば、身 体的損害、製造物責任や悪意ある虚偽報告による損害)に は適用されません。

7.4	お客様は、対象プログラムが、一般事務用、パーソ ナル用、家庭用、通常の産業等の一般的用途を想定して設 計・製造されている
ものであり、原子力施設における核反応 制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送シ ステムにおける運行制御、
生命維持のための医療用機器、 兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安 全性が要求され、仮に当該安全性が
確保されない場合、直 接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイ セイフティ用途」といいます）に使用されるよう
設計・製造されたものでないことを確認するものとします。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保す る措置を施すことなく、対象プログラムをハイセイフティ用途に 使用しない
ものとします。また、お客様がハイセイフティ用途に 対象プログラムを使用したことにより発生する、お客様または第
 
三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても、富士通 は責任を負わないものとします。

8.	輸出管理 そのコンポーネント、あるいはコンポーネントの性質または目的
のために、本ソフトウェアや付属する文書類の輸出は監督官
庁による承認が必要となる場合があります。 本ソフトウェアの 輸出を意図している場合は、お客様は関連する輸出管理法 規を順守する
ために必要なすべての承認および許可を取得し なければなりません。

本ソフトウェアが核、化学、または生物兵器に関連して、また はミサイル技術のために用いられると推定される理由がある場 合には、
本ソフトウェアを輸出してはなりません。 さらにお客様 は、米国の適用輸出規制 (特に、Table of Denial Orders/U.S.輸出
否認命令表、 Denied Persons Lists 輸 出否認者リスト(DPL)) 、E.U. の輸出規制 (特に EU Terrorist List 
テロリストリスト)、またはドイツの輸出当局や他のいずれかの国の管轄当局より公布される該当する警告に記 載されている企業または
人物に対し、本ソフトウェアを引き渡し てはならず、間接的に引き渡されてもなりません。

ドイツ連邦共和国、欧州連合、アメリカ合衆国、または他の 国々の適用輸出規制への違反となる場合は、いかなる情況
でも富士通はソフトウェア、パッチ、アップデート、またはアップグ レードを提供する義務も、ダウンロードその他の契約上の約定 を遂行する
ためのソフトウェアを提供する義務も負いません。

本ソフトウェアまたはそのコピーを輸出または再輸出する場合、 それは適用輸出法規への違反、かつ本契約書の条件への重 大な違反となる
可能性があります。
 
9.	その他

9.1	本契約書のいずれかの条件または本契約書の条 件に従う他の契約のいずれかの条件が (一部または全部) 無 効もしくは
強行不能と判明した場合、それ以外のすべての条 件の有効性は影響を受けません。ただし、法律の隙間を埋め るべく適用可能な
法律規則を適用しても、残余の契約条件 を順守することがいずれかの契約当事者にとって不当な困難と なるであろう場合は、
その限りでありません。

9.2	お客様/ ライセンシーが支払期限までにライセンス 料を支払わない、またはライセンシーが本使用許諾契約の必 須条件を
順守しない場合は、富士通は、本使用許諾契約を 解除する権利を有します。 かかる契約解除の場合には、保 有する本ソフトウェアの
あらゆるコピーを直ちに返却し、[ソフトウ ェアコピーの] 完全な返却または当該コピーの破棄を文書で確 認しなければなりません。

9.3	いずれかの当事者に義務の不順守があっても、そ の不順守がその当事者の統御を超えた不可抗力による場合は、お客様も
富士通も当該不順守について責任または賠償責任を問われないものとします。

9.4	本使用許諾条件のあらゆる変更や修正は、文書 に作成される場合にのみ有効とします。
9.5	富士通は、自己負担で、お客様が使用しているソ フトウェアの用法だけでなく、コピーおよびインストールされたソフ トウェアの数を
監査するために、富士通の人員か独立した第 三者を任命するかもしれません。このような監査は、30 日前に 通知され、お客様の通常営業
時間内に実施されますが、むや みにお客様のビジネスを妨げないものとします。

10.	準拠法

10.1	本使用許諾条件はドイツ連邦共和国の法律に準 拠します。
10.2	万一第 10.1 条の規定が強行不能とされた場合に は、これらの使用許諾条件はお客様が本ソフトウェアを取得し た国の
法律に準拠するものとします。ただし次の国々は別とし ます。 1) オーストラリアでは、本使用許諾契約の条件は、事 業契約が
締結されている州または主権領土の法律に準拠し ます。 2) アルバニア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブ ルガリア、クロアチア、
チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、カザ フスタン、キルギス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (FYROM)、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、
ロシア、スロバ キア、スロベニア、ウクライナ、およびユーゴスラビア連邦共和国 では、本使用許諾契約の条件はドイツ連邦共和国の法律に 
準拠します。 3) 英国では、これらの使用許諾条件に関する すべての紛争は英国法に準拠し、英国の裁判所が専属管轄 権を有します。
4) カナダでは、本使用許諾契約の条件はオ ンタリオ州法に準拠します。 5) アメリカ合衆国とプエルトリコ、 ならびに中華人民共和国では、
本使用許諾契約の条件は 米国、ニューヨーク州の法律に準拠します。
